大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(す)13 決定

主 文

原決定を取り消す。

当裁判所がした昭和四二年一二月二五日の上告趣意書差出最終日の指定を昭和四三

年三月二五日に変更する。

理 由

本件申立の理由は別紙異議の申立書に記載のとおりである。

当裁判所は、被告人の上告申立にかかる頭書事件について、昭和四二年一一月二

〇日上告趣意書差出最終日を同年一二月二五日と指定し、これを被告人に通知した

上、昭和四三年一月一八日被告人が期間内に上告趣意書を提出しなかつたことを理

由として上告を棄却する決定をした。しかるに、右上告趣意書差出最終日の指定が

通知書の送達に手違いがあつて被告人に適法に通知されていないことが判明し、そ

の瑕疵は原決定に影響を及ぼすことが明らかであるから、刑訴法四一四条、三八六

条二項、三八五条二項、四二八条二項、四二六条二項により、原決定を取り消すべ

きものと認める。そして新たに上告趣意書差出最終日を定めることとする。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和四三年二月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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